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ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の試験について詳しい方にお尋ねします。 現在、下水処理場に3年ほど勤務してお…

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の試験について詳しい方にお尋ねします。 現在、下水処理場に3年ほど勤務しており、試験若しくは講習会を経て資格を取得したいと思っています。試験の方は、実務経験2年以上を必須としていますが、残念ながら、下水処理場の経験は対象外とされているようです。 そのため、講習会を通して資格を取りたいと思いますが、受講資格として下水処理場の経験は認められているかどうか、 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    受験資格に該当する用途 共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等 受験資格に該当しない用途 もっぱら倉庫、駐車場、工場(浄水場、下水処理場、清掃工場、製造工場等)等の用途に供されるもの。その他特殊な環境(通信施設、発電所等)にあるもの。以上、受験案内から抜粋。

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