正確な名称は「個人番号」です マイナンバーと言うのは 「内閣府大臣官房会計課長」名義で平成27年4月10日付で商標登録されているもので マイナンバーが記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります どれでも同じ番号が書いてあります。 ・マイナンバー通知カードは2015年10月5日時点の住民票所在地を基に世帯主に家族分 まとめて 個人番号の通知が送られてくるものです 番号の通知だけのものです なお マイナンバー通知カードは2020年5月25日で新規発行は廃止されています ・マイナンバーカード(個人番号カード)は 公式サイトの説明をそのまま引用しますと 【マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます】 ・マイナンバーが記載された住民票 今までも存在した「住民票」にマイナンバーが記載されたものです。 ****** ちなみに 個人番号 の提出は絶対でも強制でもありません。 後述の弁護士会と全商連の回答を参照ください。 ******* なおマイナンバー通知の法的義務はありません。提出しないで納得させる方が賢明です。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは提出拒否されたら無理強いもしませんし、労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html
なるほど:3
《総論》 会社にとっては、大事な情報を扱って大事な仕事をしてもらう従業員の情報はとても大事です。どこの誰だか分からない人に、大事な仕事を任せるわけにはいきません。 《各論》 マイナンバーカードは、最も信頼のおけるコンパクトな本人確認書類です。①どこの誰で生まれはいつでどんな顔で、②国が付けた番号は何か1枚のカードの裏表に全て書いてあります。発行責任者は国(渡す責任者は市区町村長)です。 マイナンバーカードを持っていない人も、①と②を提出します。①の典型例は運転免許証です、運転免許証も持っていない人もありますから、他にもあります。②は最新住所の通知カードまたは個人番号記載の住民票です。マイナンバーカードを持っていない人は、書類を2~3種類出す必要があり、煩雑です。 ①を身元確認書類、②を番号確認書類と呼びます。①と②が揃うと個人番号確認書類と呼ぶことができます。
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