内定辞退は承諾していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、賠償責任は裁判では認められません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
深夜のニートの方?の無責任な回答が散見されますが、基本的に内定辞退による損害賠償はほぼあり得ません。逆の企業側の内定取り消しは発生します。 そもそも内定は労働契約の締結に当たりますが、通常の退職の申し入れと同様に内定辞退の申し入れから14日間で成立します。 仮にあなたが来春卒業予定の学生さんで今のタイミングで辞退連絡すれば、何のペナルティも無く辞退可能です。 実際の裁判の例でも、「内定辞退が著しく信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、損害賠償責任を負う」と書かれているに留まっていますので、現実問題として内定者側が損害賠償責任を負わされたとする例は聞いたことがありません。
承諾書にサインした後に辞退なんてしたら、本当に万が一ですけど、訴訟もあり得ますよ。気をつけてください。
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