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【身体表現性障害】は就職困難者に該当しますか? うつのような症状があり、心療内科へ行ったところ、初診の診断書に、以下の内容を書かれ、現在休職中です。 傷病名:身体表現性障害症状:抑うつ状態の症状が著しく、就労は困難である。よって1ヶ月休職及び通院加療の継続を要する。 身体表現性障害は傷病手当には該当するようですが、ハローワークで就職困難者に該当するのでしょうか?(障害手帳なし) 自分で調べられる範囲では、統合失調症、そううつ病又はてんかんは手帳なしでも該当するようです。 また適応障害でも、認定された例はあるようでした。 同じように、【身体表現性障害】と診断されてハローワークに申請した方、社労士の方など、いらっしゃいましたらご教授お願いします。
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原則的には手帳での確認が必要です。例外で言えば医師の診断書等ですが、「1ヶ月休職及び通院加療の継続」というくらいでは該当しないでしょう。いずれにせよ、働けないのであれば雇用保険は貰えません。 病名は基本的に関係ありません。重要なのは何ができて何ができないかです。一応、身体表現性障害は、手帳の「その他の精神疾患」です。 それよりも、どのくらいの期間治療しているのかを気にしましょう。福祉手帳は身体障害者手帳とは違います。治療を始めて1~2ヶ月だったりだと、どうしようも出来ません。
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