飲食店であれば、食品衛生責任者かと思います。 講習は、都道府県ごとに指定された団体が行っています。 講習修了証(手帳)の再交付申請は、その団体に行ってください。 わからない場合は、保健所に問い合わせしてください。 この講習は、全国で通用します。 再交付後に、営業許可の記載事項変更を、行ってください。 この手続きは保健所ですが、変更が生じた時から、10日以内となってます。 今まで、違法状態であったわけですから、正直に行うと罰則の対象となるかもしれません。数か月程度の営業停止や最悪、営業許可の取り消し。
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