教えて!しごとの先生
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強引なティッシュ配りについて質問です。 パニック障害を患っていて折りたたみの杖とヘルプマークを常備しています。

強引なティッシュ配りについて質問です。 パニック障害を患っていて折りたたみの杖とヘルプマークを常備しています。急に体調が悪くなり、ゆっくり休むために杖をついて車に戻ろうとしていた時に、ティッシュ配りのいる道を通らねばならず、急いでますのでと軽く断ったところ、 無理やり鞄を引っ張られて、やめてくださいと必死に言っても鞄開けられてティッシュを入れられてしまい、 それにキャパオーバーしてその場でパニック障害の発作が起こってしまい、過呼吸の末に意識が飛び飛びでかなりの時間動けなくなりました。ティッシュ配りの方から謝罪はありません。 質問は、 ⚫ティッシュ配りには鞄を勝手に触る、開ける事を許されているのでしょうか? ⚫「いらない」「やめて」と言っても無理やり渡して良いと許されているのでしょうか?(ビラ配りのバイトは「いらない」と言われたら絶対引いてと習いました) ⚫私の状況は怪我ではありませんが傷害にあたりますか?

補足

ティッシュの広告元はよりによって福祉関連です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ⚫ティッシュ配りには鞄を勝手に触る、開ける事を許されているのでしょうか? ▼許されていません。ノルマはあることが多いです。 ⚫「いらない」「やめて」と言っても無理やり渡して良いと許されているのでしょうか?(ビラ配りのバイトは「いらない」と言われたら絶対引いてと習いました) ▼多少強引に渡す行為も程度が軽ければ問題にはなりません。相手の進路に執拗に立ちふさがったり、つきまといや掴んでまでとなると軽犯罪法違反や暴行罪が成立します。そのため、拒否されたら諦めろと教えていることが多いのでしょう。 ⚫私の状況は怪我ではありませんが傷害にあたりますか? ▼日本では傷害の定義について、生理機能障害説(生理機能・健康状態に悪影響を与えた場合に成立するとした説)を採用していますから、パニック障害の発作もこれに該当すると考えられます。ただし、相手の行為が原因で発作が発生したことを立証しなければなりません。

    なるほど:1

  • そんな奴いるか? 通行の邪魔になって、体が当たるだけでも傷害罪ですよ。 警察に言うべきです。まず道路使用許可なく配っているはずです。

    なるほど:1

  • 大変な目に合われましたね。 書かれている内容だけから判断すると暴行罪には当たりえると思いますよ。 とりあえず、私なら その場で警察を呼ぶか、 後日、広告元にトラブルを報告します

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