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職業訓練、求職者支援制度で受講できるのかについて。 正社員6年勤務、12月末で退職予定、現在有給消化中です。

職業訓練、求職者支援制度で受講できるのかについて。 正社員6年勤務、12月末で退職予定、現在有給消化中です。来年1月に会社より自宅へ離職票が届き次第、ハローワークに離職票を提出して求職申込をする予定です。 11月末にハローワークへ一度出向いた際、求職者支援のパンフレットを貰ってきました。 その中で、1月上旬募集締切の求職者支援訓練のコースで、受講したいものがありました。 ハローワークへ行って、受講申込書を貰いに行こう…と思ったのですが、そもそも年末まで在職中になっているので離職票すら貰えていない状態です。 また、求職者支援制度は、「雇用保険(失業手当)を受給できない方が対象」と厚生労働省ホームページより確認しました。 自己都合退職なので、1月1日から待機期間→給付制限期間を経て、90日間失業手当が出る予定です。 上記の場合、求職者支援は、いつから受ける(応募する)ことができるのでしょうか。 求職者支援制度を利用すると給付制限期間がなくなるという記載があり、曖昧になってしまいました。 早めに再就職に向けて動きたいのですが、求職者支援制度がまだ利用できない場合に、就職先を探しながらスキルアップ(資格取得など)する方法があれば教えていただきたいです。 ※最寄りのハローワークで初めて相談した際、慣れていないご年配の方だったのか回答が得られませんでした。

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回答(1件)

  • 職業訓練の申込みは、在職中でも可能です。 その際に、、、12月末で退職予定で、離職票が届きしだい失業給付の手続きを行うことは、訓練窓口の人にも伝えておいた方が良いですね。 また、求職者訓練は、失業給付を貰っていない人が優先ってだけであって、失業給付を貰う人が申し込めないワケではありません。 求職者訓練を受けることで、給付制限が無くなるのは、、、今年の7月からの新たなルールになります。 なので今は、いろんなサイトでの記載が入り交ざっているかと。 このルールが、ずっとのものなのか、期間限定のものなのかは私には分かりませんが、ハロワで聞いてみると良いかと。 厳密には給付制限が無くなるのではなく、給付制限中に入校式を迎える場合、失業給付が前倒しで貰えるようになる、と言うものになります。 前倒しで、、、と言っても、入校式からのカウントですから、それまでは給付制限があることになりますね。

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