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行政書士試験 行政書士勉強初心者です. 行政不服審査法について。7条2項の「国の機関」又は「地方公共団体」その他の「公共団体」若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法の規定は、適用しません。 とあります。 手持ちのテキストに地方公共団体の機関が条例、規則に基づいて行う処分は7条の適応除外には含まれず不服のある者は審査請求ができる。 とあります。 こちらの理解がうまくできません。 地方公共団体の処分で条例、規則は対象で 法律に基づく処分は対象外ということでしょうか?
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