教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

行政書士試験 行政書士勉強初心者です. 行政不服審査法について。

行政書士試験 行政書士勉強初心者です. 行政不服審査法について。7条2項の「国の機関」又は「地方公共団体」その他の「公共団体」若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法の規定は、適用しません。 とあります。 手持ちのテキストに地方公共団体の機関が条例、規則に基づいて行う処分は7条の適応除外には含まれず不服のある者は審査請求ができる。 とあります。 こちらの理解がうまくできません。 地方公共団体の処分で条例、規則は対象で 法律に基づく処分は対象外ということでしょうか?

続きを読む

182閲覧

回答(1件)

  • 行政手続法と行政不服審査法を試験直前でもごっちゃにしてしまう人がいます。申請に対する処分、処分、不利益処分などについても。 とりあえず今回の件では、 地方公共団体が「相手方」となる場合は行政不服審査法は適用されません。国が東京都(相手方)を処分するとか。固有の資格とは「東京都」という看板であるからこそというまぁ絶対的なものです。 行政不服審査法は東京都が国民(相手方)を条例に基づこうが、法律に基づこうが、国民は審査請求できます。 おそらく不明な点は「相手方」部分のところですかね

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

初心者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#経験がなくても働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる