管業の試験勉強で難しいのは、区分所有法と標準管理規約が食い違う点です。区分所有法は法律ですので、当然こちらが優先されるのですが、同法律には、「規約で別段の定めをすることを妨げない」という表現がしばしば登場します。つまり、基本はこうだが、マンション規約に定めた場合は、その内容が有効となると意味です。 さて、共有部分の保存行為が区分所有法上どう規定されているかですが、該当する部分は以下です。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 : つまり、「共有部分の保存行為は各共有者(区分所有者)がすることができる。ただし規約で別段の定めをすることもできる」ということです。 そして、多くのマンションが標準管理規約を参考にして、以下の内容を規約に定めています。 「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照) よって、管理規約に別段の定めがあるので「区分所有者は原則として、敷地及び共用部分等についての保存行為をすることが出来ない」ということになります。 このような例は他にも多く存在します。管業やマン管の試験問題を解くときは、それが区分所有法のことを聞いているのか、標準管理規約のことを聞いているのかを見極めて考えないと混乱することになります。
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