回答終了
特別支援学校教諭免許状(二種)について 現在支援学校の常勤講師として働いて、現在で1年5ヶ月です。 4月から放送大学で特別支援の二種免許を取得したいなと考えています。「最低在職年数の条件を満たす前に放送大学で必要単位を修得しておくことは可能です。」と記載があったので、在職年数が3年未満ですが単位取得はできるのかと思います。 ただ単位取得してから、免許申請までは期限があるのかなと疑問に思いました。 2023年4〜10月までの半年で単位を取得し、2024年7月以降に在職3年超えるので、そのタイミングで申請できればと考えています。 ご存知の方いらっしゃいますか?
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ちょっとこの質問について、今の回答をすれば良いか、今後の回答をすれば良いかで、判断が分かれる部分になります。 とりあえずですが、単位取得してから免許申請までの期限はありません。 その単位が取れれば、その単位はずっと有効です。 が、申請期限はあります。 申請期限は、法改正があるまで。というのが期限です。 1人目の回答者様も、"法律改正が無い場合"と、触れているのはその為です。 教員免許の必須科目などについては、時代に合わせて改正されて行きます。 少なくても3年に1度くらいは、何かしらの改正があります。 ただし、例えば今回の改正は幼稚園の免許のみ改正。次回の改正は高校の数学の免許のみ改正・・・というような感じで、特別支援の免許だけを見た場合には、10年経っても改正が無いかもしれません。 なので、10年後も20年後も、問題なく使えるかもしれません。 が、例えば法改正が来年決まったら、数年後にその単位は使えなくなるかもしれません。 という訳なので、現時点で法改正は決まって居る物はない訳ですが、今後も単位が使えるかは別問題になります。 とは言え、普通は法改正の場合は1年以上前に発表されているので、とりあえず短期的に見れば大丈夫です。 ちなみに・・・ 毎年知恵袋に投稿される、あるある。の、質問があります。 どんなあるあるなのかというと、現在1年5ヶ月勤務して居るので、2024年7月になったら免許申請をしたら、期間が足りない。という事で不受理になった。というような質問が毎年年度末などに多発します。 例えば常勤講師の場合、契約期間が4月1日~翌年3月30日まで。とか、3月31日に1日足りない。という契約になる場合が結構あります。 こういう場合に、A県だと、0.9年勤務。という扱いになったり、B県だと、満11ヶ月勤務。という扱いになったりします。 細かい端数の調整方法は各地の教育委員会が決めて良い事になっているため、各地で微妙に差が出ます。 なので、そういうトラブルも含めて、必ず単位を取り始める前に、教育委員会で履修相談をするように。という事になっています。 という事なので、単位を取り始めてしまっても良いには良いんですが、基本的には必ず教育委員会で履修相談をしておいた方が良いですよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
大学で取得した単位は一生有効なので、免許取得について法律改定などがない場合は全く問題ないと思います。 ただ、ご存知かとは思いますが、入学手続き前にお勤めの学校を所管する教育委員会に「放送大学の単位が使用可能か確認してください」と要項に記載があります。 ダメな例は知りませんが、その記載は以前からあります。 あと、来年小学校や中学校等で任用になった場合はどうなるかの確認もしておいたほうがいいように思います。 校種の違いによる在職期間の計算は自治体により異なる場合があります。 産休補充などで、任期が長い場合は必要ないかもしれませんが。 別表7は賢明な選択肢だと思います。ぜひ頑張ってください。
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