教えて!しごとの先生
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スーパーの従業員です。 新しいものを販売したく色々考えた末、 大袋の菓子をバラして、一つ一つ小袋に梱包してあるお…

スーパーの従業員です。 新しいものを販売したく色々考えた末、 大袋の菓子をバラして、一つ一つ小袋に梱包してあるお菓子を詰め放題にして売りたいと思ってます。大袋自体には記載がありますが、小袋にはバーコード、成分表、賞味期限が記載されてません。 ここで質問なのですがどうしても売りたいのですがどうすれば問題なく販売できますでしょうか?また、注意すべき点は何があるでしょうか? (バーコードはレジに登録するので大丈夫、賞味期限は賞味期限シールを貼るので問題なし?自分が思う注意すべき点は成分表で、印刷してシールにして貼れば問題ないかなと考えております) 長文で拙い文章ですが、何卒お願い致します。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    その準備では食品表示法違反となります。 また、商品の仕入元やメーカーから クレームが入ると思われます。 どうしても売りたいのであれば、 メーカーとOEM契約を交わして 専用の商品を作ってもらうしかありません。 メーカーは受託した商品であれば、 食品表示法に反しない表示を専用に作り、 食品衛生法に則った容器包装の製品を納めてくれます。

    1人が参考になると回答しました

  • 昔の昭和の個人の商店なら許されたかもしれませんが 令和のスーパーがやることでは無いです 色々許可とか、メーカー絡みの問題が出てきます 手間と売上が割に合わないと思います

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  • ぶっちゃけた話、賞味期限は外袋に入っている状態ですので、 開封した時点で賞味期限は無効となり、個包装の状態でいつまで もつかを明記する必要があるかと。 そして、そもそも個包装は、保存のためではなく、おかし同士が くっついたりして、味や形が悪くなるのを不正るだけの可能性が あり、個包装に穴があけてあるものさえあるので、 個包装で販売することを前提として作っていない商品は、下手すると 数日でかびます。 まあ、かびだらけのものを売って、店自体の評判を落としたいなら どうぞ。

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  • 保健所に相談した方がいいと思います。 保健所の対応は保健所によって結構違いますから、ここでいいと言われても保健所がダメという可能性もあります。

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