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電験2種 認定取得 条件として1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持とありますが、これは1万ボルト以上で受電してい…

電験2種 認定取得 条件として1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持とありますが、これは1万ボルト以上で受電している電気工作物のどこからどこまでを指すのでしょうか?私が現在所属している工場は44kVで受電しておりますが、変圧器で44kVから3.3kVに降圧しております。 この場合3.3kVの高圧盤の点検等は実務経験に含まれるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 認定条件に1万ボルトとありますが、実際は二種選任者の下での実務経験が要求される可能性が高いです。自社に二種選任がいるか確認して下さい。 高圧部分は実務経歴書に記載しないので、実務経験に含まれません。 特別高圧部分だけが実務経験になります。

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  • 電力会社と自社との間に責任分界点があります 責任分界点の電圧が受電電圧と思ってください (契約電圧でもOK) 自社の変圧器の1次側が44,000Vと書かれているので 電験2種の認定取得の条件に当てはまります 実務経験は、工事(設計も含む)、点検や巡回、 停電送電の操作も含まれます 最終的にはその企業のトップが実務経験として認められる証明が必要です 電験2種の認定に必要なものは ①電験3種免状取得者、または、認定校卒業かつ単位取得済であること ②電気工作物10,000V以上の設備があること ③電気主任技術者の監督の元で実務経験が認められるいること となります 電験2種の認定条件に当てはまりますが、認定取得は難しいかもしれません 44,000V受電なので、電験3種の範囲となります 自社に電験2種の主任技術者が認定で取っている人で その人が電気主任技術者であれば、認定取得が出来るかもしれません 詳細は経済産業省の管轄で確認してください

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  • 含まれません。 44kVを3.3kVに降圧してる変圧器の点検が該当します。

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