解決済み
行政書士試験の記述式について質問です。 例えば条文の表現では 重大な損害「を」生ずるおそれ…となっているところを記述の際に重大な損害「が」生ずるおそれ…と書いてしまった場合は点数が付かなくなるんでしょうか? それとも「重大な損害」という言葉さえ書けていれば点数がもらえるのでしょうか?
264閲覧
1人がこの質問に共感しました
条文に即して解答せよとは一字一句条文通りに書けという意味ではなく、「を」でも「が」でも同じものだと認識されるからなにも問題ないと思います。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る