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年末調整の扶養控除等申告書の質問です。息子が今年就職しましたが、半年くらいして退職し、現在は私の扶養でアルバイトをしてい…

年末調整の扶養控除等申告書の質問です。息子が今年就職しましたが、半年くらいして退職し、現在は私の扶養でアルバイトをしています。年収は合計すると103万以上超えていると思うのですが、年末調整の扶養控除対象内となるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 質問者さんは多分、 ・今の時点では扶養に入れてるんだから、扶養控除の対象ですよね。 って思ってることでしょう。健康保険証を与えてるから大丈夫だろうと。 それ、大間違いです。そんな話はありません。 扶養控除と、健康保険証は、全く別なのです。分離しなきゃいけません。 要は、扶養控除等申告書に記入する際は、保険証がどうたらは、頭から捨てねばなりません。「私の扶養に入ってる」を忘れて下さい。 その上で、 『息子の年収額』で判断すれば、すぐ正解に気付かれることでしょう。

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