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区分所有法7条の先取特権について 7条1項の先取特権の条文がいまいちピンときません。 「規約若しくは集会の決…

区分所有法7条の先取特権について 7条1項の先取特権の条文がいまいちピンときません。 「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」の『に基づき』とはどういう意味でしょう。 たとえば規約で区分所有者は月〇円の管理費を払うと規定されているから、管理組合は滞納区分所有者に対し、その月〇円管理費を払うという「規約に基づき」債権を有する。という意味と解釈してよろしいでしょうか? また「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権」の『につき』とはどういう意味ですか? たとえばAという区分所有者が破損した共用部分を自費で修繕した時、他の区分所有者たちに対し、持ち分に応じた修繕費の負担部分の償還を求めることが出来るという意味でしょうか 具体例を挙げて説明してくれると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」の 『に基づき』とはどういう意味でしょう。 1.管理経費・公租公課などの立替により生じる債権 2.共用部分等に対して他の区分所有者が行った不法行為に対する損害賠償債権 3.規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する管理費・組合費・修繕積立金などの管理経費債権も含まれる。 >たとえばAという区分所有者が破損した共用部分を自費で修繕した時、他の区分所有者たちに対し、持ち分に応じた修繕費の負担部分の償還を求めることが出来るという意味でしょうか そのとおりだと思います。

  • 規約の一部だけを抜き出して、その解説を求めても分かりませんよ。 きちんと、その条項の全文を投稿願います!

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