解決済み
在宅自己注射指導管理料と外来受診時の皮筋注の算定の解釈についてイノレットで在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんに、外来受診時ヒューマリン注を皮筋注した場合どちらもインスリン製剤ですが、この場合も薬剤及び皮筋注の費用は算定できないという解釈でよろしいですか?薬剤名ではなく、製剤毎という考え方でいいのか教えてください。
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質問者様の解釈でいいと思います。 薬剤毎でなく、インスリン製剤は算定不可と考えます。
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