管理業務主任者を名乗るには登録では不十分です。試験の際、勉強されたと思いますが、管理業務主任者証の交付を受けて初めて管理業務主任者です。 まず登録が必要ですが、登録には2年の実務経験が必要です。実務経験がない場合は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う登録実務講習を受講し、修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。 その後、管理業務主任者証の交付申請を行いますが、試験合格から1年以上経過している場合は、最新法改正などをアップデートするため法定講習の受講が必須となります。 つまり、実務経験がなく、試験合格から1年以上経過している者が管理業務主任者になるには、登録事務講習と法定講習の2つを受講する必要があるということです。この点において、管理業務主任者は宅建士と条件的にはほぼ同じです。もちろん、登録までで良ければ法定講習は不要ですが、登録まででも結構費用はかかりますので、あまり意味のある選択とも思えません。
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