解決済み
2級海技士航海)の試験問題についてなんですが、漁労に従事している船舶同士の航法は何条が適用になるのでしょうか?法律は海上衝突予防法です。私は特に規定がないので海上衝突予防の一般法が適用だと思いますが…いろいろな場合がありますが、出来れば詳しく教えて頂けないでしょうか?
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法律の細かい所は個人によって解釈が違ってくるとは思いますので、ご参考までに私の解釈を書きます。 通常の航海中、漁ろう中であれば、全ての法を遵守して航行する義務があると思います。 しかしこのケースのように、漁ろう船同士の見合い関係において、18条その他どこにも特に規定がない場合、「どの規定も当てはまらない」というのが答えではないでしょうか。 あえて言うなら、もしこの2船間に衝突の恐れがある場合に、予防法の38条39条が適用され、お互いに同等の立場で避航する義務が発生すると思います。 その場合、8条「衝突を避けるための動作」及び16条「避航船」は適用されず、航法上の義務に縛られることなく、互いに衝突を回避するためのあらゆる手段をとる必要があると思います。
まず海衝法の基本は何ですか? 『交わしやすい船が、交わしにくい船を交わす』 でしょ? 同じような状況同士の船なら、例えばただの航行中の船同士なら何が適用されますか?
漁労に従事している船舶は予防法第十八条:各種船舶間の航法の第三項において”運転不自由船”と”操縦性能制限船”を避航、及び第四項において”喫水制限船の”安全な通航を妨げてはならないとされていますね。 帆船同士については第十二条で別規定がありますが、漁労に従事している船舶同士については質問者さんが言われているとおり、特に規定していないということになります。 そのため、互いを”動力船”として考えるのが分かりやすいと思います。 互いに他の船舶の視野の内にある二船間の航法で考えれば、第十三、十四、十五条を適用し、避航船と保持船については同じく第十六、十七条に従い航行します。 漁労に従事している船舶であっても、第1節の”あらゆる視界の状態における船舶の航法”が適用されます。 二級の試験問題には第五条の”その時の状況に適した他のすべての手段”や第七条の”その時の状況に適したすべての手段”を上げる問題がありますが、漁労に従事していてもそれら適切な見張りを行わなくてはなりません。 よって適切な見張りを行うことで、漁労に従事している船舶同士が衝突のおそれがあると判断した場合は、第十三~十五条の状況に応じて自船が避航船か保持船かを判断し、第十六、十七条に従って、第八条で規定される衝突を避けるための動作をとります。 二船が著しく接近した場合は第十七条第三項で規定される、保持船が衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない他、第三十八条第二項”切迫した危険のある特殊な状況にある場合においては、切迫した危険を避けるためにこの法律の規定によらないことができる”に従って、衝突を避けることができます。
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