順番として、その取り扱う場所が、消防法の危険物取扱所等であるか否かです。判断基準として、取扱量が指定数量の1倍、つまりガソリンでいえば200ℓ以上か否かです。以上の場合、消防法の適用を受けますので、市町村長等の「許可」が必要です。許可なくして取り扱うことはできません。 では、指定数量未満なら扱えるかと言えば、1/5倍以上は市町村の火災予防条例にひっかかり、ハード等の基準への適合と消防署等への「届出」が必要となります。 結局、許可も届出も、ハード、ソフトの基準適合もなく、個人で取り扱うことができる量は、指定数量の1/5未満です。ガソリンなら40ℓ未満ということになります。この場合、セルフ給油は禁じられていますので、ガソリンスタンドに携行缶を持ち込んで従業員に給油してもらい、自宅に持ち帰って保管することは可能です。
なるほど:1
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