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危険物取扱者乙4について。 危険物が指定数量以下の場合の取り扱いは個人で行っても良いのですか? 例えばガソリンは20…

危険物取扱者乙4について。 危険物が指定数量以下の場合の取り扱いは個人で行っても良いのですか? 例えばガソリンは200L未満であれば個人で貯蔵も出来て取り扱いもできるということですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    順番として、その取り扱う場所が、消防法の危険物取扱所等であるか否かです。判断基準として、取扱量が指定数量の1倍、つまりガソリンでいえば200ℓ以上か否かです。以上の場合、消防法の適用を受けますので、市町村長等の「許可」が必要です。許可なくして取り扱うことはできません。 では、指定数量未満なら扱えるかと言えば、1/5倍以上は市町村の火災予防条例にひっかかり、ハード等の基準への適合と消防署等への「届出」が必要となります。 結局、許可も届出も、ハード、ソフトの基準適合もなく、個人で取り扱うことができる量は、指定数量の1/5未満です。ガソリンなら40ℓ未満ということになります。この場合、セルフ給油は禁じられていますので、ガソリンスタンドに携行缶を持ち込んで従業員に給油してもらい、自宅に持ち帰って保管することは可能です。

    1人が参考になると回答しました

  • 指定数量未満の危険物は、「少量危険物」となります。 原則として少量危険物の場合、資格不要です。 指定数量の倍数に関係なく消防法が適用される例外 運搬する場合 製造所等で扱う場合 危険物は指定数量未満であっても、危険物取扱者が直接取り扱うか、危険物取扱者の立会いのもと取り扱う必要があります。

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