解決済み
逮捕状の却下は稀ですが、時折りあります。(逮捕の必要性はなく、任意捜査でいいのではという理由が多いとのこと) 捜索差押許可状については、よほどのことがない限り却下はないとのことです。 令状請求をする場合、その請求を受け付ける部署(受付)があり、却下の場合は裁判官が却下しましたとその部署の係官から伝えられておしまいとなります。
令状請求、例えば、逮捕状を例に取ると、警察が逮捕状の請求をしても令状担当裁判官が、これでは、疎明資料が足りないかもと首を捻って考え込んだりすると、警察自ら請求書を取り下げることもあります・・・ 要は、口を割らない被疑者に対して警察(逮捕状請求者として)の焦りが先行していて、一か八かの令状請求ってことではないですが、ちょっと、冷静さを欠いたので疎明資料が足りなかったり、逮捕理由の記載に不備があったりね・・・ まあ、はっきりという裁判官は、こんなんじゃあ逮捕状は出せないと、きっぱりという裁判官もいるそうです、とある警察官が嘆いていたって、これは、そういう話しを、やっぱ、とある弁護士から間接的な笑話として聞いたことがありま・・・ だから、裁判官は、逮捕状請求をする警察官との面談を通して、逮捕状請求書に記載される逮捕の具体的理由や、その必要性について聞き取りしながら逮捕状の発付について、慎重に慎重を重ねた判断を迫られる場合もありますから・・・ そして、通常逮捕の請求による却下なら、逮捕状を請求しに行った警察官のいるその場でなされるのが普通です・・・ だから、警察は口を割らせて自白に追い込んで、上申書として、犯罪事実を認める内容の書面を直筆で被疑者に書かせたりね・・・ それが、強力な逮捕状請求の際の疎明資料となりますから・・・ だから、逮捕状請求の却下は少なからずあるし、スムーズなのが、家宅捜査令状や、難しそうでも発付される身体検査令状など、そして忘れてならない、検察からの勾留請求とかね・・・ まあ、令状請求と違い、一旦逮捕してからの引き続きの勾留請求になるので、裁判所では形式的尋問で、あっさりってのが多くなる傾向があるのかもね・・・ 但し、勾留決定のこの場合に不服な被疑者には、準抗告が用意されてますし・・・
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