解決済み
幼稚園教諭免許の更新について 詳しい方にご質問です。 当方2002年3月に幼児教育科の短大を卒業して、卒業と同時に 「幼稚園教諭2種免許状」と「保育士資格」を取得しています。2005年3月まで幼稚園で働きましたが、その後一般企業に就職をしていて、 保育の現場から17~18年離れています。 昨年結婚をして勤めていた一般企業も退社しました。 そろそろ結婚生活も落ち着いてきたので、来年2023年4月頃からまた幼稚園か保育園でパートで働こうと思っています。 保育の現場に復帰するにあたり免許の更新が必要になります。 私は旧免許状(2009年3月31日以前に始めて授与)に当たります。 短大を卒業してから一度も更新をしたことがありません。 文科省HPより調べたところ、 【最初の修了確認期限】 →平成29年3月31日 【免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間】 →平成27年2月1日~平成29年1月31日 と記載がありました。 (昭和56年4月2日~昭和57年4月1日の該当者になります) この場合、通常の更新講習を受けることは可能なのでしょうか? また、 「更新講習を受講できる対象者は、主に現職の職員や教育委員会において指導的立場にいる者、そのほか養護職員や教員採用内定者など」 となっているのですが、まだ内定していない私は更新講習を受講出来ないのでしょうか? パートなので募集期間が1ヶ月くらいになるので、 パートが決まった時点で30時間以上の講習を受講するとなると時間に余裕がないので、 時間のある今の内に更新講習を受けたいと思っているのですが・・。 ちなみに幼稚園ではなく保育園でパートをする場合は、 調べたところ 「保育士資格は更新制ではありませんので、一度取得すれば生涯有効です。」 とあったので、特に講習を受けたりとかは必要ないですよね・・・? 知りたい点は、 ・最初の修了確認期限が過ぎていても、通常の更新講習で大丈夫か ・勤務する幼稚園が内定するまで更新講習は受けられないのか ・保育士資格に関しては特に更新講習制度は無しということで間違いないか になります。 お詳しい方がいらっしいましたら、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします!
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確か 教員免許の更新制度は今年から廃止されたはず、更新講習をやっている教育機関もないはずです。 だから 旧免許状でも上申しないで働けるんじゃないでしょうか? 私なんて 年回りがスタートの時だったので 2回更新講習を受講して免許更新も2回しましたが 2回目の更新後に廃止され、自腹で高い講習代を2回も払って更新したのが 本当にバカらしいです。 因みに 保育士資格は 教員免許とは異なりますから更新手続き特にありませんよ。 保母資格で資格取得した人は 保育士資格として 保育士登録が必要になりますが。
なるほど:1
教員免許更新制が廃止され、旧免許で休眠状態の免許はそのまま有効になりました。 また更新講習も廃止されています。 保育士は更新制がありません。
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