教えて!しごとの先生
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警備・運営上、対応に注意・警戒を要する人物を、警察官や該当施設の警備員や職員が本人に許可を得ずにスマホなどで隠し撮りする…

警備・運営上、対応に注意・警戒を要する人物を、警察官や該当施設の警備員や職員が本人に許可を得ずにスマホなどで隠し撮りすることは合法なのでしょうか(撮影したものを同じ部署内で共有して、人物の特徴を周知させる目的で、警備上の業務上の用途のみで用いることとする場合)?

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