解決済み
それは宅建業者の話です。 宅建業者は、免許を取得してから、1年以内に業務を開始しなければ 免許が取り消されます。 一方、宅建士については、そのようなことはなく、免許(宅建士証)の 交付を受けたからといって、宅建業をしなければならないという事は ありません。 交付後、特に業務はせず、いつまでもペーパーライセンスのままでも 大丈夫です。 また、資格試験の合格の事実も、生涯有効ですので、試験に合格して から、宅建士の登録をしないからといって、合格が取り消される事も ありません。 必要な時に、登録をしたり、宅建士証の交付を受ければよいです。
免許とは何か? 宅建士の業務は何か? それが分からない人は宅建士試験も合格できないし、免許も取得できませんので心配しなくても大丈夫です。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る