教員採用試験には全く関係ありません。 教員採用試験というのは、試験の点数のみで決まります。
医師、薬剤師、保健師免許を持つものは申請だけで取得可能です。 そこまでレアな資格ではないし、職場で衛生管理者に専任されなければ 意味がないです。 養護教諭で採用されれば、衛生管理者に専任されるでしょうけど 教採で差をつけられるようなものではありません。
養護教諭は学校内においては第1種衛生管理者の資格が与えられます。 労働安全衛生法 (衛生管理者) 第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 2 略 労働安全衛生規則 (衛生管理者の資格) 第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 医師 二 歯科医師 三 労働衛生コンサルタント 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者 衛生管理者規程 (衛生管理者の資格) 第一条 労働安全衛生規則第十条第四号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校に在職するもの(常時勤務に服する者に限る。) 二 略
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