一部あっていますが不足があります。 「宅建業者(甲県免許)が乙県に主たる事務所を移すときは、乙県知事に対して直接免許換えの申請を行う。」の部分です。 「宅建業者(甲県免許)が乙県に主たる事務所を移すとき」というのは次の2パターンがあります。 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。(法第7条1項2号) 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。(法第7条1項3号) 甲県に主たる事務所1ヶ所しか事務所を持たない宅建業者が、その甲県の主たる事務所を廃止して乙県に新たに主たる事務所1ヶ所を持つということなら2号に該当するので、その説明であっています。 甲県の主たる事務所を支店に変更して、乙県に新たに主たる事務所を持つということなら3号に該当するので、国土交通大臣免許に免許換えすることになります。その場合は「乙県知事経由」で国交大臣に申請することになります。 なお免許換えしたことは新たに免許した国土交通大臣又は都道府県知事が従前の免許をした都道府県知事に通知しますから、実務的にどうかは別として申請者からの手続きは特に必要とされていませんが、甲県知事に対して免許証の返納義務はあります。(規則第4条の4第1項第1号、同第4条の5) あなたのご質問では、「宅建業者(甲県免許)が乙県に主たる事務所を移すとき」とだけ書かれていたので、そのどちらなのかが不明です。従って「一部あっていますが不足があります。」と書いた次第です。
間違ってる。 本店であろうが支店であろうが、複数の県に事業所を持つ場合 大臣免許になる。
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