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学生バイトの所得税について バイトは、1ヶ月8万8千円,1年103万円を超えると所得税を取られると聞きました。

学生バイトの所得税について バイトは、1ヶ月8万8千円,1年103万円を超えると所得税を取られると聞きました。国税庁のHPで、月に8万8千円を超えた場合の税額表を見つけたのですが、(その年に103万円を超えなければ年末調整で引かれた分が戻ってくる?) 103万円を超えた場合の税率ってどうなるんでしょうか?単純に、源泉徴収で引かれた分がそのまま戻ってこないというだけで、新たに計算する必要はないですか? わかりづらい文章で申し訳ないですが、教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 国税庁のホームページで見たのは正社員のような人の箇所でしょ? バイトを日本語にすれば臨時雇いや日雇い労働者ですから、見るのは別の箇所で1万円でも課税するのがまともな勤務先ですよ。 勿論、年末調整の対象外。 正社員とは立場が違うのを認識しましょう。 所得税が徴収されて年間収入が130万円未満なら、確定申告すれば所得税は還付されます。 学生なの130万円までは非課税です。 単純な事ですよ。

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  • 国税庁のHPで、月に8万8千円を超えた場合の税額表を見つけたのですが、(その年に103万円を超えなければ年末調整で引かれた分が戻ってくる?) そうです。 103万円を超えた場合の税率ってどうなるんでしょうか?単純に、源泉徴収で引かれた分がそのまま戻ってこないというだけで、新たに計算する必要はないですか? 計算されます。基本的には源泉分が多く引かれているので戻ってきます。 1,000円 から 1,949,000円まで 5%です。

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  • 「年末調整」対象であれば、 「年末調整」で「当年の所得税」が再計算されます。 「源泉徴収税額(暫定的な所得税)」の総額が払い過ぎの場合は、 「還付金」が還付されます。 通常は、給与支給時に還付されます。 もちろん、 「源泉徴収税額(暫定的な所得税)」の総額が不足の場合は、 「追徴課税(追加納付)」になります。 通常、学生の場合、このようなことは起きないでしょう。 (※) 余談ですが、「学生」の場合は、 「勤労学生控除」を申告できますから、 所得税については、「給与収入:130万円以下」であれば、 所得税非課税となります。 なお、 ・社会保険の被扶養者の要件(収入130万円未満) ・翌年度の住民税 については、基準が異なるので、 影響があるかもしれませんけど。

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