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鍼灸院と医薬品店舗を同時に開設する場合、保健所で問い合わせたところ、出入り口を別にしなさいと指導されました。 もちろん…

鍼灸院と医薬品店舗を同時に開設する場合、保健所で問い合わせたところ、出入り口を別にしなさいと指導されました。 もちろん、内部も壁などで完全に隔離することといわれました。ただ、コンビニなどは、出入り口が入り口が一緒で、コンビにの販売スペースと医薬品の販売スペースは完全に隔離していません。 薬局等構造設備規則の第2条 店舗の構造設備の基準では、”当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗又は薬局の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。”とあります。コンビにがOKで鍼灸院はだめなのはなぜでしょう。 薬剤師の方で鍼灸師の資格を持っている方が、薬局と鍼灸院を開設しているところも多数あります。また、以前の資格で薬種商販売の資格を持っている方が、鍼灸師の資格を取得して、薬店と鍼灸院を開設している方も多数います。その方たちも、薬局ないし薬店と鍼灸院の出入り口は別々にしなさいと指導されているのでしょうか? コンビニやスーパーがOKで、鍼灸院が一緒ではダメだという理由が分かりません。保健所に問い合わせても、とにかく出入り口は別にしなさいの一点張りです・・・・・ このあたりの事情にお詳しい方、お手数ですが、ご回答の程、お願いいたします。

補足

私自身のことを書くのを忘れてしまいました。 鍼灸師と登録販売者の資格を持っています。 開設者は、鍼灸院、店舗販売いすれも私一人となります。 現状は、鍼灸院を開設しており、その既存のスペースの一部を 店舗にする予定です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    保健所の担当者次第になります。 鍼灸整骨院でも、鍼灸と整骨の入口を別にすよう指導する保健所もあります。 地域により法解釈が違うようです。

    2人が参考になると回答しました

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