解決済み
個人事業主が収入(年間40万円ほど)が足りないのでアルバイト(年間100万円ほど)をした場合、個人事業の所得は事業所得として認めてもらえるのでしょうか?それともアルバイトの給与所得があるから、雑所得扱いになってしまいますか? 個人の方は稼ぐことはできていませんが、労働時間はかなり費やしています。 特に300万円以下の副業が雑所得扱いになる、と最近話題のものも絡めて、どの様になるのかお話聞きたいです。
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主たる収入がアルバイトの給与所得になっていますので 事業の方が副業になります(と言うか見えます)。 しかしそうなったとしても事業の方が雑所得にはならないと思います。 300万円問題は反対意見が多数出て国税庁が その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は 雑所得になると改正し事実上300万円は消えました。
税務署に説明できれば認められるらしいですが、どう見てもバイトの方が本業にしか見えないので雑所得にされるでしょうね
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