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扶養控除について 大学生の子供がアルバイトをしています。 今年はアルバイトをしていない月があった為、103万円をこえ…

扶養控除について 大学生の子供がアルバイトをしています。 今年はアルバイトをしていない月があった為、103万円をこえません。 ですが、来年は同じペースで働くと超えてしまう可能性が高いです。この場合、今年提出する、源泉控除対象扶養親族には子供は書かない方が良いのでしょうか? (今までは私の扶養では無かったので、私の税金が増える点についてはあまり考えていません) 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年の年末調整で配布される「令和5年分」扶養控除等申告書の【B.控除対象扶養親族】には、記入してはいけません。 そこに記入できるのは、令和5年の年収が103万以下と見込めるお子さんです。 もしも、 記入せずに来年末を迎え、103万以下だったらば、来年の年末調整で再配布される「令和5年分」扶養控除等申告書の【B.控除対象扶養親族】に記入できます。それで、あなたの所得税が減り、還付金が増えて決着します。 なお、 今年の年末調整では、「令和4年分」扶養控除等申告書も再配布されます。2枚配布されるのが正しい処理です。「令和4年分」の【B.控除対象扶養親族】には、記入できます。(すでに記入してあればそのままでOK)

  • 超えてしまうと勿体無いどころか、 時間の無駄すぎるので、そもそも アルバイトを抑えさせてください。 もし超えるのでしたら、書かないでください。

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