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食品表示検定の初級について2つ質問です。 食品の表示に関する問題です。 1,食品の表示は消費者に商品を持つ情報を伝えるためのものであり、安全性を伝えるものではない。この文は合っているそうなのですが、参考書には消費者に安全性を伝えることができるとと書いてあるのですが、どう言うことでしょうか? 2,食品の表示は表示しなければならない事項が法令により定められており、これに違反した食品関連事業者は行政処分や罰則を受けることになる。 これは間違っている文章みたいなのですが、ほぼ同じ文章が参考書に書いてあるのですが、どこが間違いなのでしょうか? お手数ですが、解説お願いします。
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1.そもそも安全性の確かでない食品は流通できないですから、その食品がいかに安全か?ということは伝える必要がないのですね。 「添加物が・・・」とか「遺伝子組み換えが・・・」とか、消費者が気にすることは色々ありますが、いずれも安全性が確認されているから使われているわけです。それでも、そうした「気になる情報」を消費者に伝えることは必要なので、表示自体は義務づけられています。 一方で、食物アレルギーをお持ちの方にとって、原材料表示はご自身の健康を守る大事な情報です。アレルギーをお持ちの方に限って言えば、確かに安全性に関わる表示と言うこともできます。でもそれは食品自体の安全性を表しているわけではなく、特定の方が必要とする「情報」を伝えているだけです。 したがって「安全性を伝えるものではない」で正しいと思います。 2.食品表示に法令違反があった場合、最初に行われるのは「正しい表示に戻しなさい」という「指導」です。多くの場合はその指導に従って表示を改めますので、それ以上の行政処分は行われません。 行政処分や罰則が与えられるのは指導に従わない場合、あるいはその違法性が悪質な場合などです。法律違反をしたらたちどころに捕まって罰せられる・・・というわけではないです。
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