教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建士の事務禁止処分について。

宅建士の事務禁止処分について。事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士としての事務ができなくなることは、わかりますが、宅建業者に従事している場合、宅建士ではない人と同じ事務をすることには、問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

41閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法には「宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」と書かれています。従って宅建士としての事務行為ではない他の宅地建物取引事務については禁止期間中でもできます。(法第68条第2項) 具体的に禁止されるのは、宅建士でなければできない重要事項説明書の交付、説明、記名、37条書面の記名です。また事務禁止中であることを隠して宅建士としての業務ができる宅建士であるかのように取引相手に対して振る舞うような行為も禁止事務行為に抵触するかと思います。 ついでに書いておきますが、都道府県知事は他の他の都道府県知事登録の宅建士に対しても、同様の事務禁止処分が出来ますので覚えておいた方がいいと思います。(法第68条第4項)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

宅地建物取引士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる