解決済み
宅建士の事務禁止処分について。事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士としての事務ができなくなることは、わかりますが、宅建業者に従事している場合、宅建士ではない人と同じ事務をすることには、問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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法には「宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」と書かれています。従って宅建士としての事務行為ではない他の宅地建物取引事務については禁止期間中でもできます。(法第68条第2項) 具体的に禁止されるのは、宅建士でなければできない重要事項説明書の交付、説明、記名、37条書面の記名です。また事務禁止中であることを隠して宅建士としての業務ができる宅建士であるかのように取引相手に対して振る舞うような行為も禁止事務行為に抵触するかと思います。 ついでに書いておきますが、都道府県知事は他の他の都道府県知事登録の宅建士に対しても、同様の事務禁止処分が出来ますので覚えておいた方がいいと思います。(法第68条第4項)
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