回答終了
勤務先に扶養控除申告書を提出していても 月 88000円以上のお給料支給額があれば お給料から所得税は天引きされます。 ですが 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額が 103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額 還付されます。 (勤労学生の控除をご利用でない場合の回答です)
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