職場の積み立ては財形でしょうか?それとも保険や共済の積立金でしょうか? どういう種類の積立なのかによって全く扱いが違ってきます。 死亡受取人をあらかじめ指定するような財形貯蓄って聞いたことがないので、もしかしたら保険や共済の積み立てではないのかと思いましたが。 終身保険や年金積立ではありませんかね? あなたに配偶者がいるかいないかでも違ってきます。 死亡された場合法定相続の順位で相続がされます。 配偶者がいなければあなたの相続人の第一位は両親になります。 死亡された場合、あなたの借金も両親が相続することになります。 貯金額と借金とどちらが多いのか天秤にかけて、借金が多ければ相続放棄の手続きを死亡を知った日から3か月以内しないといけません。家庭裁判所で手続きすることになります。 両親が借金のことを何も知らなくて、死亡後に両親があなたの口座からお金を引き出したり、たとえば車などお持ちでその車の名義を変えたり売買してしまうと、相続の意思があるとみなされ、後に借金があることがわかって相続放棄をしようと思ってもできなくなります。 なので借金があることはあらかじめ隠さずに話しておかないと、相続する人に迷惑をかけてしまいます。 配偶者がいれば相続の第一順位は親ではなく配偶者になります。 相続放棄しても、あなたが職場でしている積立が保険や共済であればお母様は別枠で受け取ることができます。 職場が金融機関でブラックリストを扱うところでない限り、わからないとは思います。
≫積み立てと借金はかかわってきますか? 借金の返済になるのは当たり前。 ≫私が死亡した場合…受け取り人は母にしました。 貴方が死んたら、その金は借金返済に当てられる。 残った金が母に渡る。
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