解決済み
1. 掛け持ちの場合、扶養控除等(異動)申告書は一か所にしか出せません。 Aには今年分は出してますから、Bには出せません。 来年分はどちらに出すか決めて、1月の給与支給日までに提出する必要があります。 年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出したところでしかできません。 ですから掛け持ちの場合は必ず確定申告をしてサブの給与を申告する必要があります。 源泉徴収票は、扶養控除等(異動)申告書を提出したところからは「甲欄」、それ以外は「乙欄」の源泉徴収票になります。 年末調整できるのは「甲欄」のみです。 2. Aの方を来月の10月に辞めた場合、Aで年末調整は受けられません。 この場合は、令和5年分扶養控除等(異動)申告書はBに提出になります。 Aで年末調整を受けられないので確定申告でAとBの税務処理をする必要があります。 なお、Aを辞めた後からBに再就職するのであればこの時点で令和4年分扶養控除等(異動)申告書をBに提出すれば、Bで年末調整を受けられますからAの源泉徴収票をBに出して年末調整を受ければ確定申告は不要です。この場合は掛け持ちにはなっていないですが。
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