扶養とは健康保険上の扶養と、税制上の扶養があります。 税制上の扶養は、今年の1月1日〜12月31日までの所得額が関係しています。なので今年は入れません。 健康保険上の扶養は入れるのでは?離職証明書や自分の健康保険の資格喪失証明書があれば大丈夫だと思いますけど。 ただ、失業保険をもらうとその期間は入れないと思います。その期間は国保になると思います。
9月末で退職し、10月からは収入がないのですよね。 うちの職場の場合(通常だと思います)は、事実発生日から一年間の収入見込で見るので、収入0円として10月1日に扶養手当、保険の被扶養者が認定になります。 ただし、失業手当が支給される間は額により認定されませんし、税法上の扶養は先に答えた方の通りです。
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