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転勤族でこれ以上子どもの転校を避ける為、主人が単身赴任で私が自分の実家に子どもたちと住むことになりました。 その場合、主人の住民票は単身赴任先に置いた方が良いのでしょうか。その場合、児童手当とかは主人の単身赴任先からもらう形になりますか。
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児童手当については、夫婦のうち所得の多い方、が受取人となります。 手続き場所は、公務員なら職場です。それ以外の人は住民登録のある自治体になります。 公務員でない場合、ご主人が単身赴任先に住民異動する際、今の自治体で児童手当の廃止の手続きをします。その後、転入してから転入地で児童手当の申請(廃止の証明(元の自治体で交付される)が必要)になります。 お子さんの世帯全員の住民票が必要かと思います。(年1回の現況届の際にも必要)
住民基本台帳法上ではそうですね。
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