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民事訴訟法の送達について 補充送達 就業場所以外の送達をすべきばしょにおいて送達名宛人に出会わないときは、使用人その…

民事訴訟法の送達について 補充送達 就業場所以外の送達をすべきばしょにおいて送達名宛人に出会わないときは、使用人その他の従業者、または同居人で、(以下略) 疑問点①就業場所以外なのになぜ使用人や他の従業者がいるのかいまいちピンと来ません。よろしくお願いします。 就業場所以外であれば、住所や居所と思うのですが勘違いしているのでしょうか? ②受領資格者とはどのような人なのでしょうか ご教授お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①これは昔の規定なんで、執事や家政婦などを想定しています。 ②民事訴訟法106条1項の「使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるもの」のことですよ。

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