回答終了
行政書士試験問題(平成29年問16-2)で、「審査庁は、処分、処分の執行、または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止しなければならない。」という選択肢があり、解答では誤りとなっています。この場合の審査庁とは、「処分庁、上級庁以外が審査庁」ということでしょうか? 解説では、「執行停止は申立てがあった場合のみに限られ、職権で執行停止はしない。」とあります。 しかし行政不服審査法25条2項では、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる」とあり、職権で停止できるとあります。 ”職権で執行停止できる”と条文に載っていますが、問題の解説では「職権で停止はしない」という点についてどなたかご説明をお願いしたいです。 よろしくお願いいたします。
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4項 申立てがあった場合において、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは… 2項ではたしかに申立て又は職権とありますが、4項は必ず申立てがないとできないんだと思います 申立てがなくともが×ですね
投稿の文面に書いてあることだけで判断します。(問題文、条文自体などの正誤については知りません。) 問題「〜〜〜職権で執行停止しなければならない。」 条文「〜〜〜「執行停止」という。)をとることができる」 自分なら、、、しなければならない、、、の表現は(どんな問題であろうと)全て疑います。 そこで条文の、、、できる、、、の表現との違いだけで判断します。 (よって、解説が本当にそれだけの短さなら、、、不十分、不適切さだと感じます。) ただし、問題文や条文の正誤については、ちゃんと確かめてないので知りません。 ーーー問題文 審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁である場合とない場合の区別、、、分からないです。 問題文での、緊急の言葉も何故入れてあるのかも、分からないです。 (おそらくは、4項がカギを握っていると思います。条文の全てを上から読み直してみては?)
審査庁はと書いてあるので、処分庁自身、処分庁や上級行政庁でない行政庁全てになるので職権執行停止はできないということになります。 確かに解説は不適切な解説になっていますね。
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