解決済み
通関士試験について質問です。通関業法です。問題:重大な過失により関税法111条第1項第2号の規定に該当する違反行為をして、同法第116条の規定により同法第111条第1項の罰金の刑に処された者であって、その刑の執行を終えた日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。という問いで、答えはバツです。回答の解説を読んでも理解できません。分かりやすく説明して頂きたいです。お手数ですが、よろしくお願いします。
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通関業法基本通達 (偽った申告をする等の罪) 6-1 法第 6 条第 4 号イ《欠格事由》に規定する「関税法第 111 条第 1 項第 2 号の規 定に該当する違反行為」には、重大な過失により偽った申告をする等の罪(関税法 第 116 条)を犯した場合は含まれないので、留意する。
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