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消防設備士の資格更新講習を受けなかったら、 資格剥奪ですか?

消防設備士の資格更新講習を受けなかったら、 資格剥奪ですか?

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ID非公開さん

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  • はじめまして 45歳会社員です。 消防設備士乙種1.2.3.4.6.7類を保有しています。 ルールとしては、 返納命令の対象になるそうですが、 実際に回りで返納命令を受けた方は聞いたことがないです。 期限が切れていても、 更新講習の受け付けはしてくれますし、 よっぽど重大なインシデントがない限りははく奪にはならないと思います。 ただ、 業務独占資格ですので、 失効した免状で点検や工事を行うことはできません。 やってしまうとそれこそ返納命令の危険が高くなると思います。

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