<消防法施行令 第44条第1項> 救急隊は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。 ですので、救急車には3名乗っています。 ①救急救命士、②資格のない隊員、③運転手です。 意識障害患者の場合 ①気道確保・酸素吸入 ②血圧測定・心電図測定 ③運転 心肺停止の場合 ①心臓マッサージ ②人工呼吸 ③運転 のように役割分担をします。 また、下記の処置は救急救命士しかできません。 救急救命士は、医師からの具体的な指示のもと、次の5つの特定行為を行うことができます。 医療器具を用いた気道確保 心肺機能停止状態にある患者への輸液 心臓機能停止状態にある患者への薬剤(エピネフリン)投与 低血糖発作患者へのブドウ糖溶液の投与 心肺機能停止前の患者への静脈路確保と輸液
救急救命士を持っている人は救急車内で医療行為ができます。医療行為の内容としては、気管挿管や点滴、薬剤の投与などがあります。 救急救命士を持っていない人はこれらのことができません。なので、救急救命士の補助的な立ち回りになることが多いです。
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