解決済み
穴のありすぎる産休育休制度と会社に腹が立ちます 非常に少人数の中小企業の事務職です。 事務職から先日ひとり急遽辞められ、 更にもうすぐ産休育休で長期休まれる先輩社員の方がおられます。ふたりも一度に減って残る事務方は戦力半減。 会社の経営自体厳しく新しい人を入れる目途は今のところなし。 産休予定の先輩がすごく優秀な方で大量の業務をされていたこともあり、 私たち居残り組はひとりあたり2倍~3倍業務が増える予定です。 これに対して会社からは特にフォローもなく、給料をあげてほしいと言ってみたが無理とのこと(経営状況的に仕方ない)。しかし元より給料は相場より低く、正直生活がカツカツだったのもあり…今更になってこの会社が泥船だと分かったので、転職先を探していますが、見つかるまでは耐えねばなりません。 しかも業務が洪水のように増える中での転職活動。地獄のようです。 会社と社長に心底イライラして会社でぶちぎれそうです。 どこもこんな感じでブラックなんでしょうか? だとしたら日本はお先真っ暗です。 ネットを見る限り、産休フォローする側は皆さん怒っておられますね。 産休育休制度はないと女性が働けないので必要です、が、なぜ同僚(特に独身女性)を敵に回す制度なのか。フォローする側の社員が「しわ寄せ」なんて感じる現行の制度、事実として企業も女性の出産を歓迎してない。 産休育休だけとってつけたようにあっても意味ないんですよね。せめて残る社員の待遇上げる制度とか会社に補助金出すとかしてほしい。 つくづく、日本は女性が働きやすい社会、子育てしやすい社会ではありません。出産育児教育費なめてんなと思いました。結局労働者を貧しいままにして少子化を進めただけの連中にはふざけんなと言いたい。所詮は世襲、きっと庶民の子育ても金の苦労も知らんのでしょう。 すみません、他に愚痴れる宛がなかったので、ぶちまけさせていただきました。 ご不快に思われましたら誠に申し訳ございません。 あくまで会社と社会にキレているのであり、先輩に対しては尊敬と感謝しかない、のですが最近のイライラが態度に漏れてないか、誤解されたらどうしようと心配です。
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12月から産休予定のものです。 そうですよね、どうしても残った方達に業務の負担を押し付けてしまうことになりますよね。 下の回答者様のように、産休を取る人が理解できないだとかおっしゃる人もいるのです。働く人は子供を産むなと言われているようなものですね。あなた様は会社に対しての不満ということで、理解がある方だと思います。 そもそも、産休を取る人の代わりに人を雇ってはいけないなどという法律はなく、その判断は全て会社に任されています。産休育休手当も会社が払っているのではありません。わたしの会社は代わりに派遣さんを雇ってくださるようで、産休1ヶ月前から引き継ぎをと言われています。 代わりの人を用意しない、出来ないのは会社判断なのです。あなた様がイライラされるのもわかりますし、わたしも同じ立場ならそうなると思います。 ご理解されているように、イライラを態度に出すのも、大人としていいとは言えません。 手っ取り早いのは転職。それか、あなた様が辞めると困るのは目に見えているので、条件を提示し、出来ないなら辞めると交渉してみるのもありかと。賭けにはなりますが。
なるほど:1
文句を言うぐらいなら辞めればいいんです
不満なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
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