教えて!しごとの先生
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わたしは親の扶養内でアルバイトをしているほか、出前館でも業務委託で配達員をしております。

わたしは親の扶養内でアルバイトをしているほか、出前館でも業務委託で配達員をしております。この場合、通常のアルバイト+出前館の業務委託が20万以下で103万を下回れば大丈夫なのでしょうか?業務委託が扶養に含めるのか、また、20万さえいかなければ扶養オーバーしても大丈夫なのか。ついでと言ってはなんですが扶養を調べると出てくる45万とか55万とかいう経費みたいな数字を詳しく解説してくれると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    20万云々は確定申告しなくてもいいという特例の話であって扶養問題とは全く別問題です。 アルバイトが1箇所だけで、そのアルバイトで年末調整をしてもらった場合において、出前館の収入が20万以下なら確定申告はしなくても良いというだけの話。 扶養から外れないためには合計所得を48万以下にしないといけません。 合計所得というのはあなたの場合はアルバイトの給与所得と出前館の雑所得の合計です。 アルバイトの給与所得の計算は、給与の合計から55万を引く。税金など引かれる前の金額の合計からです。 もし年収80万なら80-55=25万が給与所得です。 出前館の方はもらった報酬から経費を引く。経費は出前館の場合だと例えば出先でレンタルチャリを使った場合はその代金とかかな。 報酬が40万で経費が10万なら雑所得は30万という感じ。 それで、その二つを足して48万以下なら扶養のままだし税金もかからないということになる。

  • アルバイトの収入から55万円を引いてください。これが給与所得になります。0以下になる場合は0とします。55万円とは、給与所得控除と言って、要は経費と考えておけば良いです。 出前館の収入から経費を引いてください。これが雑所得となります。 給与所得と雑所得の合計が48万円以下であれば、扶養内です。 20万円がどうのこうのは、確定申告の有無を決めるもので、扶養とは関係ありません。

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