教えて!しごとの先生
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調べても答えが出ないので質問させてください。 8月から求職中で保育園が決まったので就活を始めています。

調べても答えが出ないので質問させてください。 8月から求職中で保育園が決まったので就活を始めています。10月から扶養の範囲が変わると言うことで扶養から外れないように働くにはどうしたらいいですか? できれば130万円以内で働きたいと思っています。 画像の①の 勤務先の従業員数が501人以上というのは 勤める会社全体の人数のことなのでしょうか? 勤務先となっているので、働く場所の人数? どなたか詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所を、ひとつの「勤務先」と考えます。 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ で法人番号を検索して下さい。 今年(2022年)10月以降は「101人以上」になります。 そして、「雇用期間が2か月超となることが見込まれる」ときには、短時間労働者(パートやアルバイトなど)でも社会保険加入対象になります。 また、再来年(2024年)10月以降は「51人以上」になります。 年収130万円未満、といった条件にかかわらず、上記の「101人以上」などとなっている事業所で働くと、以下の条件をすべて満たすときは、扶養(社会保険の被扶養者)からは外れて、自分自身で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に入らないといけません(★)。 ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である ・2か月超の雇用期間が見込まれる ・賃金の月額が、88,000円以上である(手取り額ではなく税引き前の額) ・学生ではない 「101人以上」になっていない事業所では、上記の条件を全部満たしていないときでも、以下にあてはまるときは、年収130万円未満かどうかに関係なく、扶養から外れて、自分自身で社会保険に入らないといけません(☆)。 ・1週間あたりの所定労働時間が通常労働者の4分の3以上(30時間~) ・1か月あたりの所定労働日数が通常労働者の4分の3以上(16日~) 要は、★にも☆にもあてはまらない働き方をするしかありません。 ただ単に、年収130万円未満におさめれば良い、ということではありません。 この点を誤解しないようにしながら、求職活動をなさって下さい。

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  • 10月から扶養の範囲が変わる なんてことはありません。 それは、認識違いです。 扶養の範囲は、年収130万であれば、扶養にはなれます かわるのは、 社会保険に加入する条件 です 今は、 月収88000円 超 週20時間超 学生ではない 1年をこえる勤務 501名以上の事業所 なら 社保加入です 社保加入すると 扶養ではいられません。 これが 1年を超えるが 2か月を超える 501名以上の事業所 が 101名にかわります この事業所ですが、事業所というのは、社保上で 届け出ている事業所 単位で 会社とも お店とも違います 会社が どのように事業所として届けているかです。 ただ、一般的には、1つの会社が 社保上の事業所を 複数にわけている 例は そんなにありませんから 会社単位と 考えて ほぼただただしいです なので、会社で 101名以上(社保に加入しない人は除く) だと 対象です 勤務先とかいてあるのは、正しくないです 本当は、事業所 です。

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