解決済み
ウーバーイーツの配達を専業でされている方お教えください。 19歳の甥っ子(扶養)からウーバーイーツの配達員をしてみたいと相談されました。月に2~3万円ぐらい稼げたら良いと言ってるのですが、この場合は甥っ子は青色申告や住民税の申告などをしなければならないのでしょうか?。 今までは月3万円範囲内でアルバイトをしていたそうですが、勉強する時間を重視したいそうで、自由な時間に働けるウーバーイーツに乗り換えたいそうです。 ただ青色申告など個人でしなければならないようならば考えると言ってました。
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”義務”だけで言えば、 ・報酬合計が48万円以下なら、確定申告する義務はありません。 ・報酬合計が38万円以下なら、住民税の申告をする義務もありません。 理屈は、 どちらも、税金が発生しない報酬額だからです。 住民税の「38万」は、田舎の場合です。大都市なら「45万」に替わります。甥っこさんの住民票の市区町村名を明かして貰うとホントのことが言えます。 上記で言う”義務”とは、果たさないと脱税になるって意味です。 逆に言えば、脱税にならない低収入なら、確定申告/住民税の申告は無用です。 質問文には、 >今までは月3万円範囲内でアルバイトをしていた と書いてあり、同じ年内に給料を貰うバイトもした場合は、単純ではありません。UberEATSの報酬のみが収入の年と、両方ある年は、別の処理が必要になったりします。 とは言え、「給料が月3万」レベルなら、給料の収入は税金には影響しません。給料では、年間合計が55万円までは貰ってないのと同じだからです。税金の処理としてはね。 あと、 ”白色申告”は、単に青色申告じゃなかった場合を指す言葉に過ぎません。仰々しい話じゃなく、年間の報酬と、年間の必要経費を記入するだけのことです。必要経費の額に自信がなければ 0 と書けばよい。なので、年間報酬が、税金が発生しない金額なら、白色申告もいりません。 さらに言えば、 ”青色申告”は、『得をする確定申告』だと思って下さい。しっかり帳簿をを付けて、事業の収支を明らかにすることで、企業体が受けている優遇措置が有るって感じです。でもそれも、年間報酬が、税金が発生しない金額なら、いらない話です。 要するに、低収入なら、何一つしなくて良いのです。義務は有りません。白色申告/青色申告/住民税の申告のどれをする価値もありません。 あぁ、「所得証明書」の提出が必要な人は、住民税の申告をしておく価値があります。奨学金の関係とかで要求されてから申告しても大丈夫です。 ちなみに、 「20万」の話は、まったく別です。 それは、給料を貰うバイトでしっかり年収があり、所得税をしっかり納めてる人の場合だけの話です。そちらで納税してるので、UberEATSの報酬が20万以下の低額なら、そんなコマイ報酬で発生する所得税を見逃して貰える例外処理の話です。本来なら、給与と報酬を両方記入した確定申告書を提出すべきところを、「そんなコマイ納税はしなくていいよ」って税務署が見逃すことになっています。所得税法にそう書いてあるの。 しかもこれ、所得税の話であり、住民税(地方税法)に見逃しはありません。なので、確定申告する義務はないけれど、住民税の申告をする義務は残るの。 てなことで、「20万」はごく限定的ケースの話ですから、一般化して『20万以下の報酬は何もなくていい』なんて思ったら脱税犯になり得る、ことにご注意をね。
これまでのバイトで”給与”として貰ってたものは 会社が年末調整で処理するため 本人に特別な事情がなければ改めて確定申告する必要は無いのですが ウーバーは”報酬”なので「雑所得」として 白色収支内訳書を作成して確定申告する必要があります 報酬-経費=所得。を元に支払う所得税を計算するだけなんで 別に難しくは無いです。多少手間ですが。
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