なら書かなくて良いでしょう。採用されないだけですから。 ちなみに法的根拠はありますよ。 労働基準法 (労働者名簿) 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 労働基準法施行規則 第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 一 性別 二 住所 三 従事する業務の種類 四 雇入の年月日 五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) 六 死亡の年月日及びその原因
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