私も現役のバスガイドです。 質問文を見る限りこれは当たり前のことでは無いですね。 清掃も業務なので会社から休日にバスの車内清掃を指示されたのであれば休日出勤になりますし時間外手当が支給されないのは当然違法になります。 そもそもバスの車内清掃はその日の運行を終えて帰社した時に行います。 会社によって違いがあるかもしれませんが、私が勤務しているバス会社もそうですし大抵は帰社後に清掃してから業務終了となります。 なので休日に出社させてバスの清掃をさせることもほとんどあり得ないことだと思いますし、事情によってやむを得ずそうさせたのであれば手当てを支給するのは当然です。
なるほど:1
そこで仕事させて貰ってるんだから、綺麗にするのは当たり前って思ってる人がいますが、時代遅れですね。 改革するか、転職するか、そのまま流されるか、3択ですね。
当たり前ではありませんね。 貴社のバス会社は未だに昭和の慣習が根強く残っているのですね。 令和の労基法解釈では、休日に出てきて、翌日に乗務するバス車両の清掃を行わせることは業務指示になるので休日出勤として手当を支給しないといけません。 したがって、休日に無給で仕事させることは違法になります。 もし翌日の乗務車両の清掃が必要ならば、帰社してきた時に翌日のために清掃して返車するか、当日朝早く来て清掃する、のいずれかです。 ただし、この場合でも清掃は業務ですから時間外手当は支給されなければなりません。 昭和の時代は、自分が乗るクルマは自分で洗車、清掃してから、自分の仕事に備えるのは当たり前、という考えがあったので、清掃時間は全て自分の時間、つまり給与に含まれない時間にやるのが当たり前、という考えでした。 いまは、会社のために会社の装備資材を清掃整理するのであるから、それは仕事であり、報酬が支払われるべきである、と法律で解釈されています。 御社の場合、まだ昭和の文化を引きずっていると思います。
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