おとり捜査は任意捜査の範囲として許されていいますよ、ただ、違法になることもあるってだけだから・・・ 下記解説の、最高裁判例に沿って、おとり捜査は許容されてます・・・ ――― 最高裁判所は平成16年7月12日の決定で、おとり捜査が適法とされるには少なくとも「1.直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査 2.通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難 3.機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象」という3つの要件を満たしていることが必要であると、3基準を示しています。 https://asahigodo.jp/legal-issue/%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8A%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E9%81%95%E6%B3%95%E3%81%A8%E9%81%A9%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%88%86%E5%B2%90%E7%82%B9/
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