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土地家屋調査士試験について初心者です

土地家屋調査士試験について初心者です表題者の氏名更生は申請義務ではないと書かれています。しなければならないとは書いてない。(不動産登記法31条 そのため、土地分筆する際は旧住所氏名のままの申請欄に旧氏名住所書いて分筆できるということなのでしょうか。 一般的には変更するのは常識ですが 法的にくしい方よろしくお願いいたします。

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50閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 更正と変更はまったく意味が違うので 違いをテキストで確認して下さい。

    知恵袋ユーザーさん

  • 〉土地分筆する際は旧住所氏名のままの申請欄に旧氏名住所書いて分筆できるということなのでしょうか。 それだと更正登記ではなく、変更登記でしょうね。 調査士はあくまで表題部の登記しか出来ないし、土地の場合表題部の登記のままというのは現実的な申請としてほとんどない。 実際には所有権保存登記しているし、変更登記は司法書士しか出来ないから、試験問題としては作成しにくいでしょうね。 土地表題(払い下げ)した後で保存登記しないまま住所変更?→分筆?有り得ないですよね? それだったら初めから区割りして、表題登記すれば事は済みますし、よっぽどあやふやな申請だったってことになりますから。

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    なるほど:1

    sho_kaisekiさん

  • 道義的にはおかしいが、 法務局は氏名更正すべき案件かどうかは知りえないので、旧氏名住所を書いても登記は通ると考えます。 でもね、土地家屋調査士試験において出題者の意図としているのと違う解答をしたら、×にはしないまでも、私が試験官なら減点はします。

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    naka**さん

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