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【至急!】児童福祉司に詳しい方 児童福祉法第13条3項に、「社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であ…

【至急!】児童福祉司に詳しい方 児童福祉法第13条3項に、「社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの」とあるのですが、この「相談援助業務」に、児童養護施設のケアワーカーとして働いた経験は該当しますか? 社会福祉主事として2年以上、児童養護施設のケアワーカーとして働く場合、 講習会を終了すれば、児童福祉司の任用資格を取得できるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 相談援助業務は、児童福祉法第十三条第3項第二号で規定されています。 すなわち、「児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行なう業務」をいいます。 同第七号でいう児童福祉司の資格要件である相談援助業務と同義です。 社会福祉主事とは、自治体(市区町村・都道府県)で任用事例を受けて業務に就いた者をいいます。 そのため、ただ単に社会福祉主事任用資格を持っていて民間施設で働いた、という場合は含まれません。 非常に誤解されやすいところです。 つまり、児童養護施設で働いたとしても、ただそれだけではNGです。 というのは、必ずしも社会福祉主事として働いた、ということにはならないからです(社会福祉主事として窓口対応等をすべき辞令が出ているとは限らない。)。 要は、あくまでも「自治体の窓口において相談にかかわった」ということが前提になっています。 例えば、都道府県の児童相談所であれば、相談員(受付相談員や電話相談員を含む)、児童指導員、保育士が相当します。 その他、下記URLも参照して下さい。 この表は、相談援助業務の範囲を示したものです。 繰り返しになりますが、あなたの質問のような例の場合には、児童養護施設で働いたというだけではダメで、あくまでも、自治体の公務員かつ任用事例を受けた社会福祉主事として相談援助業務にかかわった‥‥ということが必要です。 ですから、公務員として働けていなければ、事実上、道は開かれません。 https://www.jcsw.ac.jp/faculty/jisshu/files/hani2012.pdf

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    知恵袋ユーザーさん

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